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製品とモデルナンバーに対する必要条件
Bluetooth準拠部(Compliant Portions)に対する変更が加えられていない限り、メンバーは既存の申告(Declaration)に複数の製品を追加することが認められています。なお、実装されている仕様が廃止でない限り、メンバーは追加費用無しで既存の申告に製品を追加することができます
製品名:
製品名はその製品のマーケティング、パッケージと販売にて使用されているものと同じである必要があります。製品名はその会社のトレードマークを含む必要があります。Bluetooth SIGのデータベースで登録されている製品名と製品パッケージに表示されている製品名を税関が照らし合わせ、比較することもあります。
- 同じ製品が他の地域において別名で存在する場合、その製品も追加する必要があります。
- 複数の箇所で製品名が変わる場合(例えば、製品パッケージ、ウェブサイト、ネット通販業者の記載など)、それぞれの製品名を全て追加する必要があります。
- 製品リスト内の各エントリーに対して製品名を複数追加、またプレースホルダなどを使用することは違反行為であり、強制執行の対象となります。製品リスト内において、各ユニークな製品名ごとに個別の追加が必要です。
モデルナンバー:
製品本体、パッケージ、あるいは消費者が見えるその他場所にモデルナンバー(部品番号、シリアルナンバーなど)が印刷されている場合、消費者に表示されている通りにモデルナンバーを全て個別にDeclaration に追加する必要があります。モデルナンバーが消費者に公開されていない場合、プレースホルダではないものかIdentifierを入力してください。製品リスト内の各エントリーに対してモデルナンバーを複数追加、またプレースホルダなどを使用することは違反行為であり、強制執行の対象となる可能性があります。
製品リスティングのトピック詳細についてはFAQをご覧ください。